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プロからのお役立ちコラム

2007年 07月 2日

賃貸借契約の締結と連帯保証人について

不動産賃貸のトラブル処理に携わるにあたって感じることは、連帯保証人の重要性です。連帯保証人は、賃借人が賃料の支払いを遅延した場合に賃借人にかわってその支払いを履行するというだけではなく、例えば、賃借人が賃料の支払いを遅滞したまま明渡しを行わないような場合や賃借人自身が行方不明になってしまったような事例でも、事実上ということではありますが、きちんとした連帯保証人がついていると、明渡しに向けて連帯保証人の協力が得られ、トラブルの解決がスムーズに進むこともあります。
 ところが、契約実務の中では、賃借人に関する確認までは行われていても、連帯保証人に関しては十分な確認が行われていない事例によく遭遇します。
 連帯保証人の保証能力がきちんと検討されていないというだけではなく、賃借人と連帯保証人の欄が同じ筆跡になっておりそもそも連帯保証契約の締結に関する立証が出来ないという事例さえ散見します。
 これは、連帯保証人が賃借人と比較するすれば付随的な立場にすぎないという意識があるために、契約締結にあたって余り重視されていないためにおこるのでしょうが、上述のとおり何かおこったときに連帯保証人が果たす役割は非常に重要ですから、契約締結にあたってその点をおざなりにすることがないよう気をつけなければなりません。
 具体的には、新規の契約にあたっては、必ず連帯保証人本人に署名をしてもらうこと、本人の印鑑証明書の提出を求めること、可能であれば源泉徴収票など連帯保証人の資力が判断できる資料の提示を求め保証能力の有無を精査することなどが重要です。
 連帯保証人の人柄まではなかなか把握できないとしても、連帯保証人と賃借人の関係から何かあったときにはきちんと賃借人に働きかけることが可能な人物を選ぶことも重要です。この点、例えば、賃借人会社、連帯保証人会社代表者という事例をよく見ますが、このような契約になっていると、賃借人会社の経営が行き詰まった場合に連帯保証人である会社代表者も共倒れになり、結局連帯保証人の実効性が期待できませんので、さらに第三者的な立場の連帯保証人を求めておいた方が無難です。
 また、殊に継続中の契約について連帯保証人を変更する場合、賃借人に滞納履歴があることを伝えずに連帯保証人と契約を結ぶと、錯誤等で連帯保証契約が無効になる可能性もありますので、連帯保証人にきちんと客観的な状況を説明し、出来ればこれを文書化して連帯保証人の署名捺印をもらっておければ万全です。
 「賃借人がしっかりしているから大丈夫だろう」ととかく考えがちですが、問題が起こったときには連帯保証人が非常に大切な役割を果たすことを明記して、契約締結にあたっても慎重に対応し、あるいは、そのようなところまで目の届く信頼できる仲介業者を選ぶなど心がけたいものです。
弁護士 手島万里

投稿者 clap : 2007年07月02日 14:17

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