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プロからのお役立ちコラム

2007年 05月 25日

相続・遺言

◆成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害などのために判断能力や意思能力が不十分な状態にある人を支援し、その権利擁護を図る制度です。従来の成年後見制度である禁治産・準禁治産制度は、意思能力に障害のある人を取引の場から排除することによって、本人の財産を保全するとともに取引の安全を図るという点に主眼が置かれていましたが、新しい成年後見制度では、社会生活の中で、可能な限り本人の意思と能力を生かし、その自立を支援することを重視しています。そのため、各人の個別の状況に応じた弾力的な利用しやすい制度の構築を目指し、法定後見制度として、後見・保佐・補助の3類型の制度が設けられました。これは、現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申立権者からの後見・保佐・補助開始の審判の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。また、任意後見制度といって、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ契約(任意後見契約)によって後見人を選任しておくという制度も設けられています。


◆遺言書を発見したとき

公正証書遺言以外の遺言書を発見した人は、遅滞なく、それを遺言者の最終住所地を管轄する家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。遺言書に封印のある場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。遺言書の提出を怠った者、検認を経ないで遺言を執行した者、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。

検認は、遺言書の現状を確定し、その後の偽造・変造を防止するための手続きです。検認の申立てがあると、家庭裁判所は検認の期日を全相続人に通知し、検認実施後、立ち会わなかった相続人その他の利害関係人に、検認済みの通知を行います。このことは、遺言書の存在を全相続人に知らせる効果があります。

検認では、遺言の有効性は判定しません。したがって、検認を受けた遺言書が必ずしも法的に有効なものであるとは限りません。逆に、検認を受けていない遺言書でも、要件を満たしていれば法的には有効です。ただし、検認済の証明がなければ、実際に不動産の名義書換や預金の払い戻しなどの相続手続きを行うことはできません。

投稿者 clap : 2007年05月25日 10:36

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